一般社団法人日本エアコンクリーニング協会 賛助会員規約
この賛助会員規約は(以下「本規約」という)は、一般社団法人日本エアコンクリーニング協会(以下「甲」という)と、甲の賛助会員(以下「乙」という)との関係に適用する。
第1条(目的)
本規約は、甲が設置運営する賛助会員制度について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(資格)
乙は、甲の主旨に賛同し、甲を賛助するために入会する団体・法人とする。
第3条(議決権)
乙は、甲の総会における議決権を持たない。
第4条(運営)
乙は、甲の運営方針・運営に関わる業務等に関わらない。
第5条(入会)
1.甲への賛助会員入会に当たっては、本規約を承認のうえ、別に定める入会申込書により甲に申し込むものとする。
2.甲は、入会申込時に届出た内容に基づき審査し、届出事項に虚偽のものがあった場合
や、公序良俗に反する行為があった場合等、甲への入会を不適当と判断した場合には入会申込を承認しないことがある。
3.甲は、第1項に定める入会申込に対する個別の非承認に際し、その理由を示す必要がないものとする。
第6条(届出事項の変更)
1.乙は、入会申込時に届出た内容に変更があった場合、速やかに甲に届出るものとする。
2.甲は、乙が前項により届出を怠った場合に乙に生じた損害について、甲の故意また
は過失による場合を除き、いかなる責任も負わないものとする。
第7条(入会金・会費)
1.乙は、年会費として、以下の金額を支払うものとする。
入会金 なし
年会費 1口 90,000円 (1口以上)
2.年会費については入会時、次年度以降は更新日から1カ月以内に一括で支払うことと
する。
3. 年度途中より入会する場合の年会費は月割りとする。
※甲の会費は、消費税の課税対象とはなりません。(非課税)
第8条(有効期間)
1.乙の賛助会員資格の有効期間は、甲が入会を承認した日より起算し、最初に到来する甲の年度末10月31日までとする。
2.前項に定める有効期間は、甲または乙から特に申し出がない限り、満了日の翌日から
一年間延長するものとし、以後も同様とする。
3.乙は賛助会員資格を、第三者に譲渡したり、使用させたり、担保権の設定等をしたりすることはできない。
第9条(賛助会員特典)
乙は、次の各号の特典を有するものとし、甲が開催する研修会への参加、および甲の会員専用サイトの動画視聴はできないものとする。
(1)甲のホームページへの掲載
甲のホームページ上に賛助会員として掲載することができる。
(2)正会員に向けて情報発信
甲の正会員に向けて新商品・情報などを発信したい場合、甲の事務局に内容を通知し、甲が許可した場合に限り、甲の事務局より甲の正会員に発信することができる。
(3)甲のホームページにバナーリンク掲載
第10条(禁止事項)
乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)甲の会員に対し、甲の許可なく情報を発信する行為
(2)甲の会員、第三者もしくは甲に対して財産及びプライバシーを侵害する行為、不利益若しくは損害等を与える行為またはそれらの恐れがある行為
(3)甲の許可なく甲のロゴマーク、及び印刷物などを転用する行為
(4)公序良俗に反する行為
(5)甲の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為
(6)甲が不適切と判断する行為
第11条(賛助会員資格の喪失)
甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、乙に事前に通知または催告することなく乙の賛助会員資格を喪失させることができるものとする。その場合、乙が甲に対して支払った会費の払い戻しは一切行わないものとする。また、未払いの年会費がある場合には、乙は賛助会員資格を喪失した後も甲に対する未払い分の支払いを免れないものとする。
(1)第10条の禁止事項に掲げる行為を行った場合
(2)故意、過失を問わず、甲の名誉を傷つけ、又は甲の主旨に反する行為を行った場合
(3)法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合
(4)政治的、宗教的な目的で甲を利用していると認められる場合
(5)その他、除名相当の理由があったと認められる場合
第12条(退会)
乙は、退会する場合、次の各号に掲げるとおりとする。その場合、乙が甲に対して支払った年会費の払い戻しは一切行わないものとする。
(1)乙は、退会する場合、退会する日の2か月前までに甲へ通知するものとする
(2)乙は、前項の通知後、別に定める退会届を甲に提出し、退会することができる
(3)退会後は、第9条に定める会員特典は喪失する
(4)一度退会するといかなる場合があっても、再入会することは認められない
第13条(会員情報の保護)
1.甲は、乙に関する情報(住所・氏名・写真・電話番号・メールアドレス等)を厳正に管理し、乙の同意を得ずに甲の活動以外の目的に利用しないこととする。
2.甲は、自身が保有する乙の情報に関して適用される法規を遵守するとともに、次の各
号に該当する場合を除き、乙に関する情報を第三者に提供しない。
(1)情報開示や第三者への提供について、該当する乙の同意がある場合
(2)裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合
(3)乙の行為が、甲の権利、財産やサービス等に損害を及ぼす可能性があり、それらを保護するために必要と認められる場合
(4)乙の生命、身体または財産の保護のため緊急に必要で、乙の同意を得ることが難しい場合
第14条(反社会勢力の排除)
1.乙は、現在、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)その他前各号に準ずる者
2.乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかにも該当する行為を行わない
ことを確約するものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手
方の業務を妨害する行為
(5)その他前号各号に準ずる行為
3.乙が前2項に違反した場合、催告その他の手続きを要せず、直ちに第11条に基づき賛助会員資格を喪失させることができるものとする。
4.前項に基づく賛助会員資格の喪失により乙に損害が生じた場合であっても、甲は当該損害の賠償義務を負わないものとする。
第15条(損害賠償)
1.甲は、乙が本規約に違反し、またはそれに類する行為によって損害を受けた場合、乙に対し、甲が被った損害の賠償を請求することができる。
2.乙が賛助会員資格を喪失した後も本条の規定は有効とする。
第16条(免責事項)
1.乙と他の会員、第三者の間で紛争が生じた場合、乙は自己の費用と責任において当該紛争の当事者との間で解決するものとし、甲は一切の責任を負わないものとする。
2.甲は、乙が本規約に違反し、またはそれに類する行為によって被ったいかなる損害に
ついても損害を賠償する責任を負わないものとする。
3.乙が賛助会員資格を喪失した後も本条の規定は有効とする。
第17条(合意管轄)
1.甲と乙との間で、本規約に関して問題が生じた場合には、両者誠意をもって協議するものとする。
2.協議によっても解決しない場合、また訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所
を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
令和2年9月1日制 定
令和4年10月1日第一改定
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