一般社団法人 日本エアコンクリーニング協会 会員規約
この会員規約(以下「本規約」という)は、一般社団法人日本エアコンクリーニング協会(以下「甲」という)と、甲の会員(以下「乙」という)との関係に適用する。
第1条(目的)
本規約は、甲が設置運営する会員制度について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(入会)
1.甲は、エアコンクリーニング技術のレベルアップ・社会貢献を行うという甲の活動指針に賛同する、エアコンクリーニングに従事する個人が入会を希望する場合、入会を許可する。
2.甲の会員制度に入会を希望する者は、本規約を承諾の上、甲が別に定める入会申込書提出及び入会金と当月次月会費の納入をすることにより入会の意思を表したものとする。
3.甲は、入会希望者が甲の行っている事業に類似する事業、行為を行っている場合もしくは行う予定がある場合は入会を認めない事とする。
第3条(会員資格)
1.甲の会員となるための資格は、甲の活動指針に賛同し入会したエアコンクリーニングに従事する個人とする。なお法人の入会は認めないものとする。
2.乙が、退会あるいは死亡した場合、甲の会員資格は失われるものとする。
3.乙が、その所属している会社を退社もしくは会社の意向で移動になる場合であり、かつ、甲が認めた場合に限り、乙は、乙が属している法人のエアコンクリーニングに従事する別の個人に対して、会員資格を継承させることができるものとする。
第4条(遵守事項)
乙は、以下の事項を遵守するものとする。
(1)本規約を遵守する事。
(2)第5条に定める会費を遅延することなく収める事。
(3)乙は、乙が属している会社の合併等により乙の社名等が変更した場合、速やかにその旨を書面又は電磁的方法をもって甲に通知しなければならない。
第5条(会費)
1.乙は、次の会費を納入するものとする。
(1)入会の場合
入会金5,000円 月会費8,000円
(2)乙が属している会社の他の社員が入会の場合
入会金5,000円 月会費5,000円
(3)日本ハウスクリーニング協会会員が入会の場合
入会金5,000円 月会費5,000円
※甲の会費は、消費税の課税対象とはなりません。(不課税)
2.会費は、毎月12日に、乙が指定する口座から引き落としとする。但し、12日が銀行休業日の場合は翌営業日に引き落としとする。
3.会費の支払いは、乙の属する会社が、乙に代わって支払う事を認めることとする。
第6条(会員特典)
乙は、以下の特典を有するものとする。
(1)ロゴの使用
名刺、チラシ、ホームページ等で甲のロゴマークを使用することができる。
(2)ホームページへの掲載
乙が希望する場合、甲のホームページ上に会員として掲載することができる。
(3)研修会、情報交換会への参加
埼玉研修センター第1教室・新宿教室・福岡教室で開催される研修会、情報交換会などに参加する事ができる。
(4)動画の視聴
甲が所有する動画は乙本人のみ視聴する事ができる。但し、乙が属する法人の他の社員が視聴したい時は、1人(1アカウント)月1,000円を乙の月会費に加算して納める事により、視聴する事ができる。
第7条(研修会参加条件)
1. 会員として登録している乙本人のみとする。
2.乙が属している法人又は個人事業主のエアコンクリーニングに従事する非会員の社員を参加させる場合は、その参加者は1人1日8,000円の参加費を甲に支払うこと、及び、研修会参加の時に社員証又は名刺のいずれかを持参して社員であることを証明し、かつ、甲が承認した場合は研修会に参加する事ができる。
3.前項の場合、乙が必ず同伴し、その参加者の研修会中の作業や言動について注意を払う事を条件とする。
4.非会員の参加者が第10条の行為をした場合、甲から当該非会員の参加者に対して、研修会参加不可の通知ができることとする。
5.全国の会員が平等なレベルアップの機会を得ることを目的として、埼玉研修センター第1教室・新宿教室・福岡教室への参加は月1回とする。但し、関東地方以外の地域に在住する乙に限り、当該1回の参加につき、埼玉研修センター第1教室・新宿教室へ2日連続して参加できることとする。
6.研修会の参加申込は電磁的方法により、甲の事務局に行うこととする。
第8条(エアコンクリーニング士受検資格)
1. 甲の会員期間が継続して366日以上である乙は、甲が春と秋に実施するエアコンクリーニング士検定試験の受検資格を得ることとする。なお、乙が属する法人の社員は、会員ではないので受検はできない。
2. 受検費用は24,000円(税込)とする。
3.受検資格を得た乙への案内は、資格を得た日以降で最初に実施する検定試験の案内のみ甲より電磁的方法で行うこととする。
4.検定試験については、エアコンクリーニング作業資格者教育訓練実施及び資格登録要綱に沿って行うこととする。
第9条(会員情報の変更)
1.乙は、入会申込書に記載した内容について変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法をもってその旨を甲に通知しなければならない。
2.前項の届出が無くて乙が不利益を被った場合でも、甲は一切の責任を負わないものとする。
第10条(禁止事項)
乙は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1)資格の譲渡、貸与、売買等。
(2)研修会等での動画撮影。
(3)他の会員への誹謗中傷。
(4)甲の行っている事業に有料・無料問わず、類似する行為。
(5)他の会員への他団体などへの勧誘行為、又はそれに類似する行為。
(6)本規約に違反すること。
(7)その他甲が不適当と判断する行為。
第11条(退会)
乙は、退会する場合、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 退会を希望する旨を電磁的方法により甲に通知するものとする。
(2)乙は、前項の通知後、別に定める退会届を甲に提出して、任意に退会することができる。
(3)退会後は、第6条に定める会員特典は失われる。
(4)乙は、一度退会するといかなる場合があっても、再入会することは認められない。
また、乙が属している法人の社員も新たに入会することは出来ないこととする。
第12条(退会時の会費の扱い)
乙が退会を希望する旨を甲に電磁的方法により、当月20日までに通知した場合は翌月の会費引き落としは行わないこととする。当月21日から末日に通知した場合は、翌月分の会費は引き落としされることとする。
第13条(会員資格の喪失)
乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、会員資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき
(2)本人が死亡又は失踪宣告を受けたとき。
(3)会費を3カ月滞納し、催告をしたにもかかわらず甲の定める期限内に支払いをしないとき。また、未納の会費がある場合には、資格喪失後も甲に対する未納分の支払いを免れない。
(4)除名されたとき。
第14条(除名)
甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合、除名することができる。
(1)本規約に違反したとき。
(2)甲の事業を妨げ又は妨げようとしたとき。
(3)他の会員に損害を与えたとき。
(4)犯罪その他公序良俗に反する行為を行ったとき。
(5)HP上のマニュアル・動画・テキストの譲渡・売却・第三者への提供を行ったとき。
(6)その他、除名相当の理由があったと認められたとき。
第15条(休会)
乙は、休会する場合、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)休会は、復会することを条件とする。
(2)休会は、1回限り、認められるものとする。
(3)休会期間は最大で半年間とし、休会期限内に復会がない場合、自動退会とする。
(4)病気・怪我により復会まで半年以上かかる場合は、医師の診断書を甲に提出するものとし、前号は適用されないものとする。
(5)休会中は、第5条・第6条は適用されない。
第16条(電磁的方法)
1. 甲は、乙への連絡手段として、乙が甲に登録しているメールアドレスに電子メールで行う事とする。
2. 甲乙間の電子メールによる連絡において、電子メールが届かないなどの場合は、双方
において契約しているサーバー側などの確認を行う事とする。
第17条(個人情報の保護)
1.乙の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、乙以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却してはならない。また、その内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはならない。
2.甲は、自身が保有する乙の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、次の各号に該当する場合を除き、個人情報を第三者に提供しない。
(1)情報開示や第三者への提供について、該当する乙の同意がある場合。
(2)裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合。
(3)乙の行為が、甲の権利、財産やサービス等に損害を及ぼす可能性があり、それらを保護するために必要と認められる場合。
(4)乙の生命、身体または財産の保護のため緊急に必要で、乙の同意を得ることが難しい場合。
第18条(著作権)
1.甲は、「日本エアコンクリーニング協会」の商標権を有する(商標登録第5922073号)。
2.甲が制作する会員専用コンテンツ(動画、講習会、配布資料等)の著作権及び知的財産権は、甲に帰属する。
3. 乙は、甲が制作する会員専用コンテンツを、第三者に、配信等してはならない。
第19条(損害賠償)
乙が、本規約に違反し、またはそれに類する行為によって甲が損害を受けた場合、甲は乙に対し受けた損害の賠償を請求することができる。
第20条(反社会勢力の排除)
1.乙は、現在、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団隼構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)その他前各号に準ずる者
2.乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.乙が本条に違反した場合、甲は催告その他の手続きを要せず、直ちに第14条に定める除名をすることができるものとする。
4.前項に基づく除名により乙に損害が生じた場合であっても、甲は当該損害の賠償義務を負わないものとする。
第21条(会員間の紛争)
会員相互間に紛争が生じた場合、当事者同士の自己の費用と責任において解決するものとし、甲は一切の責任を負わないものとする。
第22条(合意管轄)
甲と乙との間で、本規約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
平成30年4月1日制 定
令和2年2月1日1次改訂
令和3年4月1日2次改訂
令和3年12月4日3次改訂
令和4年10月1日4次改訂
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